従業員への研修に国の助成金が活用できます!【人材開発支援助成金のご紹介~受給要件編~】

こんにちは!

社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー代表の楚山和司です。

今回は前回に続き、人材開発支援助成金のご紹介、特に「どのような条件を満たせば受給することができるのか」にテーマを絞って解説してまいります。

 

まずは実施しようとする職業訓練、受講者、自社もしくは自園が、助成の対象となるのか、確認してみましょう。

 

ここで前回のおさらいですが、人材開発支援助成金とは、主に従業員の職業訓練に要した人件費・教材費・講師料等を助成する、国の制度(雇用保険料が財源)でした。

 

 

 

それでは主だった受給要件を順にお示しします。

※実際にはさらに細かな要件や上限があります。必ずハローワーク窓口や社会保険労務士等の専門家に確認しましょう。

 

①助成対象となる労働者

〇訓練期間中、雇用保険の被保険者であること

〇訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

 

②助成対象となる職業訓練

〇職業訓練指導員免許を持つ者や、職業訓練について専門的な知識、

    技能を持つ指導員または講師により、事業主が自ら運営する職業訓練

〇公共の職業訓練施設や認定職業訓練を行う施設、他の事業主・事業主団体の

    設置する施設、大学や各種学校などに委託して運営される職業訓練

 

③助成対象となる経費

〇社外の講師への謝金・手当・旅費

〇施設・設備の借上費

〇学科や実技の訓練に必要な教科書などの購入・作成費

〇受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代

〇訓練期間中の賃金(ただし所定外労働にあたる部分および通信制による受講部分を除く)

 

④助成対象となる事業主

〇職業能力開発推進者を選任していること

〇職業能力開発にかかる計画を作成し、労働者に周知していること

〇上記計画等の提出日の前日からさかのぼって6か月前の日から支給申請書の

   提出日までの間に、その計画を実施した事業所において、雇用保険の被保険者を

   解雇等事業主都合により離職させていないこと

〇訓練期間中、賃金に未払いがないこと

〇対象経費を事業主が全額負担していること

 

以上が主な要件です。いかがでしたか?こちらの要件をすべてクリアしていることが確認できたら、いよいよ受給に向けた準備に取り掛かりましょう。

 

次回は受給までのフローや必要な書類等について解説します。お楽しみに!

 

第1回目:従業員への研修に国の助成金が活用できます!【人材開発支援助成金のご紹介】